禁止行為 (きんしこうい)

分類 : 法律用語

解説

禁止行為とは、ネットワークビジネスを規制する特定商取引法における、連鎖販売取引項目に設けられた、規制となる禁止された行為のこと。

特定商取引法第34条に規定されている。

  1. 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
  2. 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
  3. 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

ネットワークビジネスとは原理が違うネズミ講については、無限連鎖講防止法にて活動事態が完全に禁止されている。